平成27年分所得税確定申告について
まずは無料相談を
まずは無料相談を
トップ > 平成27年分所得税確定申告について
個人の所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た全ての所得を申告して、所得税を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金との過不足を精算する手続きです。
申告期間は翌年2月16日から3月15日までであり、平成27年分は平成28年2月16日から平成28年3月15日までの間となっています。
還付申告の場合は、こちらの期間に関係なく確定申告をすることが可能です。いつでも確定申告をすることは可能ですが、早めに確定申告された方が還付金の入金も早めに受け取ることができますので、ぜひお早めの申告を。
また、平成27年分の所得税の納付期限は、平成28年3月15日(火)ですが、振替納税をご利用の場合は、平成28年4月20日(水)となりますので、資金繰りが難しい方は振替納税をご検討下さい。
当事務所では、確定申告の無料相談及び確定申告のご依頼を随時受け付けております。
また、確定申告の準備をまだ何もしていないというお客様も、領収書の丸投げも可能ですので、一度、ご相談ください。
お電話でもメールでも、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記に該当する方は所得税の確定申告が必要です。
① 事業所得、不動産所得及び山林所得がある方で、税金を納めなければならない方
② 給与の収入金額が2,000万円を超える方
③ 給与収入がある方で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている方
④ 複数の会社などから給与収入があり、年末調整されなかった給与収入と給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている方
⑤ 年末調整をしていない方や、源泉徴収されていない方
⑥ 公的年金等の収入が400万円を超える方
⑦ 土地や建物などの不動産を売却して税金納めなければならない方
⑧ 株式を売却したり、配当を受け取り、税金を納めなければならない方(申告不要の場合を除きます。)
⑨ 初年度の住宅ローン控除の適用を受けようとする方(2年め以降は年末調整にて住宅ローン控除が受けられます)
⑩ 同族会社の役員などが、その会社から貸付金の利子や家賃収入を受けている方
次のような方は所得税の確定申告をした方が支払う税金が少なくなるか、支払った税金が戻ってきますので、ぜひ確定申告をご検討下さい。
① 各種控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除など)や税額控除(政党等寄付金特別控除など)を受けることにより還付になる方
② 源泉徴収税額が年税額を超えるため還付になる方
③ 各種損失の繰越控除(純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除、譲渡損失の繰越控除)を受けられる方
④ 予定納税があり還付になる方
⑤ 災害減免方による所得税の軽減もしくは免除を受けられる方
確定申告を申告期限までにしなかった場合には、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。
申告内容に誤りがあり、確定申告期限後に税額が増額する場合には、過少申告加算税が課されます。(確定申告期限内に申告書を再提出すれば、税額が変わっても過少申告加算税は課されません。)
延滞税は遅延した日数により課され、また自主的に申告した場合と税務署に指摘されて申告する場合とで無申告加算税と過少申告加算税の金額は異なります。
当事務所の個人の確定申告の料金表は次のとおりです。
申告の種類 | 料金 |
---|---|
給与・年金・一時所得の方 | 30,000円 |
事業・不動産所得の方 | 50,000円 |
消費税の確定申告 | 30,000円 |
不動産・株式等の譲渡所得の確定申告 | 別途お見積り |
※上記金額は目安となる金額であり、事業内容・規模・記帳状況により金額は変わります。
作業量や難易度により別途お見積りをさせていただいておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
※女性起業家のお客様、東京都北区のお客様、茨城県にゆかりのあるお客様には、別途キャンペーンもご用意いたしております。ぜひ、こちらもご利用下さい。 →キャンペーンの内容はこちら
Copyright © 2024 藤平雅世税理士事務所 All Rights Reserved.