所得税の青色申告

青色申告

青色申告承認申請書

事業所得、不動産所得、山林所得がある方は、青色申告の承認申請書を提出することで、10万円もしくは65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

65万円控除を受けるためには複式簿記による帳簿作成・保存が必要ですが、そこまで難しい帳簿が作成できない方でも、*簡易帳簿を作成することで10万円控除を受けることは可能です。

平成26年分の確定申告から白色申告者でも帳簿の作成・保存義務が発生いたしました。同じく帳簿を作成するのであれば、青色申告の10万円控除を受けない手はありません。
白色申告者の方は、青色申告承認申請書の提出をご検討されてみてはいかがでしょうか。



*簡易帳簿 簡易帳簿に必要なのは、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5種類です。



青色申告書の提出期限

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業を開始したり、不動産の貸付をした場合には、その開始の日から2月以内)に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。



青色申告のメリット

青色申告をすることで受けられるメリットは様々ありますが、代表的なものをご紹介させて頂きます。

●青色申告特別控除
 65万円の控除(簡易帳簿の場合には10万円の控除)を受けることができます。

 経費を増やすことは難しいですよね。ですから、受けられる控除はなるべく受ける方が得策です。
 自身で帳簿を作成するのが難しい場合でも、例えば、65万控除で節税できる金額の範囲で税理士に帳簿作成から申告まで依頼するというのも一つの方法ではないでしょうか。

●青色事業専従者給与
 通常、生計を一にする家族に対して支払う給与は経費として認められません。しかし、青色申告の場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署に提出することで、支払った給与を全額経費とすることが可能となります。

 また、白色申告での事業専従者給与は86万円までですが、青色申告では「適正な金額」であれば、必要経費に算入することができます。

●損失の繰越
 事業で生じた損失を翌年から3年間繰り越すことができ、所得金額から差し引くことができます。

 もちろん、毎年利益が上がる方が良いですが、赤字になっても3年間は繰り越しができ、利益が上がった年に利益から控除できた方が、赤字も無駄になりません。

 特に開業したばかりの頃は、利益はなかなかあがりにくいですよね。その損失を最大3年間繰り越すことができますので、開業と同時に青色申告承認申請書を提出される方が多いです。



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