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社員総会とは何か?どのように招集されるのか?>

社員総会とは何か?

 社員総会は、一般社団法人・公益社団法人を構成する社員全員で構成される会議体で、社団法人内部における最高の意思決定機関であり、設置は必須です。
 株式会社でいうところの株主総会がこれにあたります。

 社員総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に招集しなければならない定時社員総会と、必要がある場合にいつでも招集することができる臨時社員総会とがあります。
 この点についても、株式会社における定時株主総会と臨時株主総会に類似しています。


社員総会の招集権限

 社員総会は、理事が招集するのが原則です。社員総会を招集する必要があるにも関わらず、理事が臨時社員総会の招集を怠ったような場合には、総社員の議決権の10分の1(5分の1以下の割合を定款で定めることも可能)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができます。
 そして、社員総会の招集を請求した社員は、次の場合、裁判所の許可を得て直接社員総会を招集することができます。

① 請求後、遅滞なく、招集の手続きが行われない場合
② 請求があった日から6週間以内(これを下回る期間を定款で定めることも可能)の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合


社員総会の招集の決定

 理事(理事会を設置している一般社団法人及び公益社団法人は理事会。ただし、社員が招集する場合には、当該社員)は、社員総会の招集にあたり、以下の事項を決定しなければなりません。

① 社員総会の日時及び場所
② 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
③ 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
④ 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
⑤ その他、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条で定める事項


社員総会の招集通知

 理事(社員が招集する場合には、当該社員)は、社員総会の1週間(理事会を設置していない一般社団法人においては、定款で短縮することが可能)前までに、上記「社員総会の招集の決定」における①から⑤の決定事項を記載した招集通知を社員に対して発しなければなりません。
 ただし、書面決議、電磁的方法による決議を定めた場合には、2週間前までに招集通知を発することが必要となります。
 書面決議、電磁的方法による決議を定めている場合又は理事会を設置している一般・公益社団法人においては、招集通知は書面で発することが原則です。ただし、書面による通知は、社員の承諾を得れば、電磁的方法によって代えることも可能です。なお、書面決議、電磁的方法による決議を定めている場合でなければ、社員全員の同意があれば、招集手続きを省略することができます。


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