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社員提案権とはどのような制度か?

社員提案権とは

 社員提案権とは、一般社団法人・公益社団法人の社員が、一定の事項を社員総会の目的とすることを求め、又は議案を提案することができる権利等をいいます。
 社員総会(社員が招集する社員総会を除く)で何を議題・議案とするかは、理事会を設置している一般社団法人及び公益社団法人ぶおいては理事会、また、理事会を設置していない一般社団法人においては理事が決定するのが原則です。
 これに対し、社員が社員総会に積極的に参加することによって社員総会の活性化を図るために、社員にも議題・議案を提案する権利等を付与したのが社員提案権の制度です。
 社員提案権には、議題提案権、議案提案権、議案の要領の通知請求権の3種類があります。


議題提案権とは

 議題提案権とは、社員が、社員総会において、一定の事項を会議の目的(議題)とすることを請求する権利をいいます。この場合の「議題」とは、例えば、「理事選任の件」、「定款変更の件」当をいいます。
 この議題提案権は、理事会を設置している一般社団法人及び公益社団法人の場合は、総社員の議決権の30分の1(これを下回る割合を定款に定めることも可能)以上の議決権を有する社員に限り行使することができ、社員総会の6週間(これを下回る期間を定款で定めた場合は、その期間)までに行使しなければなりません。
 理事会を設置していない一般社団法人の場合には、それぞれの社員が単独で議題を提案することができ、その行使の時期についても制限がないので、事前でも、社員総会の会場においても議題を提案することができます。


議案提案権とは

 議案提案権とは、社員が、社員総会において、議案を提案する権利をいいます。議題が会議の目的であるのに対し、議案とは、議題の範囲内での具体的な審議事項をいいます。この場合の「議案」の提案とは、例えば、理事選任の件が議題となっている場合に、理事が提案している候補者と違う候補者を選任することを提案すること等をいいます。いわゆる修正動議として社員総会の議場で提出される議案に関する動議は、この議案提案権の行使です。
 ただし、提出議案が法令や定款に違反する場合には、議案を提案することは認められず、また、実質的に同一の議案について社員総会で総社員の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款に定めることも可能)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合も、そのような議案を提案することはできません。


議案の要領の通知請求権とは

 議案の要領の通知請求権とは、社員が、理事に対し、当該社員が提出しようとする議案の要領を、他の社員に通知することを請求する権利をいいます。
 ただし、理事会を設置している一般社団法人及び公益社団法人の場合は、総社員の30分の1(これを下回る割合を定款に定めることも可能)以上の議決権を有する社員に限り請求をすることができるものとされています。
 なお、法令や定款に違反する議案や、実質的に同一の議案について社員総会で総社員の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款に定めることも可能)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない議案については、議案提案権が認められていないので、議案の要領の通知請求をすることはできません。



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