免税店開業・許可申請サポート
Tax-free shop
Tax-free shop
2013年に初めて1,000万人を突破した訪日外国人旅行者の数は、2015年には1,900万人を超え、現在も多くの外国人の観光客の方々が日本に訪れています。その外国人観光客の方々むけに行う事業等を「インバウンドビジネス」といいます。
現在は様々な企業がこのインバウンドビジネスに注目しておりますが、マーケットが拡大されてきたのには様々な要因が考えられます。
① アジア諸国の経済成長に伴い、海外旅行や旅行消費需要が高まった所得要因
② 円安の進行と消費税免税制度の拡充による価格要因
③ 高品質な商品が自国よりも低価格で購入できる品質要因
外国人観光客が日本でお金を使う場合には、「日本で消費するケース」と「日本で購入したものを自国に持って帰るケース」の大きく2つの行動に分かれます。
このうち、外国人観光客が「日本で購入したものを自国に持って帰るケース」をターゲットにビジネス拡充を狙った場合には、免税店として免税対象物品を販売するという戦略が考えられます。
さらには、免税対象物品の拡充に伴い、生活必需品である消耗品も対象となったことから、「海外に住む日本人が一時帰国した際の生活用品のまとめ買い」も取り込むことが可能となりました。
平成26年4月に消費税率が5%から8%に上がり、平成31年10月には10%に上がる見込みですから、この免税店制度を活用することによるインバウンド消費による売上増加の効果は非常に高くなっていくと予想されます。
≪変更前≫
免税品の範囲:一般物品(家電製品、洋服、着物、時計、カバン、宝飾品ほか
金額:1日に1店舗で10,001円以上購入の場合
≪変更後≫
免税品の範囲:一般物品(家電製品、洋服、着物、時計、カバン、宝飾品ほか
消耗品(食品、化粧品、医療品、果物、飲料ほか
金額:1日に1店舗で5,001円以上購入の場合
消費税免税店の許可は、デパートや家電量販店といった「大規模小売店舗」だけが得られるものではありません。小規模な一般商店でも申請により取得することができます。
ですから、観光地で民芸品や雑貨などを売るお土産屋さんや、お饅頭やお煎餅を売るお菓子屋さんなども免税店になる資格があるのです。店頭に「TAX-FREE SHOP」という看板を掲げただけで。外国人による年間売上が5倍になったという驚異的な成果を得たお店もあります。
また免税手続きカウンターなどを設けることで、商店街全体を免税店とすることも可能ですので、外国人観光客を呼び込み、商店街全体を盛りたてる効果も見込めます。
免税店には多くのビジネスチャンスはありますが、そのチャンスをつかむためには、いくつかのプロセスを踏まなければなりません。
① 免税店として所轄税務署へ申請手続きをしなければならない。
② 免税店として承認を受けるだけでなく、免税対象物品を購入してもらえる集客・営業活動等をしなければならない。
③ 免税店として経営管理をしなければならない。
その他にもやるべき事はありますが、当事務所では、所轄税務署への申請手続きから、マーケティング・営業活動並びに経営に関するアドバイスをさせて頂いておりますので、免税店の開業・申請をご検討のお客様はお気軽に弊所までお問合せ下さい。
内容 | 報酬金額 |
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申請アドバイス並びに申請手続き | 20,000円~ |
月額顧問報酬 | 20,000円~ |
決算・確定申告報酬 | 150,000円~ |
(別途消費税をいただきます。)
※ 報酬金額につきご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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