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継続性の原則

 「継続性の原則」は、1つの会計事実について2つ以上の会計処理の方法が認められている場合、選択・採用した方法を毎期継続するよう求めるものです。
 
 2つ以上の会計処理の方法がある事項の例としては、固定資産の減価償却の方法、有価証券や商品などの資産の評価方法があります。活動実体の多様さ、慣習の存在から、会計処理方法が一元化されていない事項があるのです。その会計処理方法を毎期変更することを認めれば、期間ごとの数値を比較することは困難になります。さらに、意図的な操作の余地を与えることにもなります。
 
 会計報告が、期間ごとの比較にたえるものであることによって、有用性を持ち、また、数値の操作を排除することによって、信頼性を高めるために、選択・採用した会計処理の方法は毎期継続されなければならない。これが、「継続性の原則」の内容です。

 NPO法第27条第4号は、「継続して適用し、みだりに変更しないこと」と述べています。「みだりに」とは、「正当な理由なしに」という意味だと解釈されています。

 ここにいう「正当な理由」は、内部理由と外部理由とに分類されます。例えば、 外部理由に分類される「正当な理由」は、国際経済環境の急激な変化、急激な貨幣価値の変動、関連法令の改廃などがあげられます。

 「正当な理由」によって会計処理の方法を変更した場合は、財務諸表にその事実及び理由を注記するとともに、変更による影響を記載することが、「明瞭性の原則」から求められます。



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