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法務局への登記申請
法務局への登記申請に必要な資料って何を揃えれば良いの?必要部数は?
NPO法人の設立について所轄庁から認証されると、それから2週間以内に、事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行う必要があります。その設立登記申請に必要となる書類と必要部数は以下の通りです。
① | 設立登記申請書 | 1部 |
② | OCR用紙(または登記すべき事項を保存したCD-RかFD) | 1部 |
③ | 印鑑届書 | 1部 |
④ | 認証書の写し | 1部 |
⑤ | 定款の写し | 1部 |
⑥ | 役員の就任承諾書及び宣誓書の写し | 1部 |
⑦ | 設立当初の財産目録の写し | 1部 |
⑧ | 代表者の印鑑証明書 | 1部 |
⑨ | 委任状(必要に応じて) | ー |
⑩ | 法人印 | ー |
なお、NPO法人は、登記して初めて「法人」として成立し、法人設立日は管轄の法務局に設立登記申請をした日となります。したがって、法務局が休みの土日祝日は申請できず、法人の設立日とすることもできませんので、注意が必要です。
設立登記申請書には何を記載するのか?
《設立登記申請書に記載する項目》
● 名称
● 主たる事務所
● 登記の事由(設立手続きが終了した年月日(認証書の到達した日を記載))
● 登記すべき事項
● 認証書の到達日
● 添付書類
● 申請日及び申請人(代理委任がいる場合には代理人も記載)
● 提出先の法務局(出張所等も記載)
原本証明ってどうしたら良いの?
法務局に提出した書類は戻って来ないため、原本ではなく、コピーを提出します。その書類が原本と同じ内容ということを証明するのが「原本証明」です。
具体的には下記のように、コピーの空白部分に記載し、代表印を押します。
この写しは、原本に相違ありません。
平成◯年◯月◯日
特定非営利活動法人 ◯◯◯◯
理事 ◯◯ ◯◯ (代表印)
なお、登記申請の際には、原本をあわせて持参し、内容を確認してもらいます。
所轄庁から届いた設立認証書のコピーについて、それが原本であることを証明するために「原本証明」を行います。
他には、代表権を有する者の資格を証する書面として、「役員の就任承諾書及び宣誓書」について各役員の書面のコピーを用意し、それぞれに「原本証明」を行います。