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「予算準拠の原則」の削除

 平成15年改正前の法第27条第1号では、「収入及び支出は予算に基づいて行うこと」と定められていました。

 しかし、この規定に縛られていては、NPO法人では機動的な対応ができないという問題がありました。
 例えば、助成金が受けられるかどうか不明な場合に予算をどう編成するかという問題もありました。また、年度途中で新しい事業を始めたり、会計年度をまたがった事業を行うといった場合に、総会で予算を修正するなどの面倒な手続が必要になるケースもあったからです。

 そこで現在はこの規定は削除され、NPO法人においても、会社の場合と同様に決算報告を重視する方法がとられることになり、臨機応変な事業運営が可能になっています。



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