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損益計算書の課否判定

【目次】

介護保険関係


具体的事例

判定


居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う訪問看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


居宅要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる訪問入浴介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等及び特別な浴槽水等の提供を除く)

☆非課税


居宅要介護者(主治医がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)の居宅において看護師等が行う訪問看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


居宅要介護者(主治医がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)の居宅において行う訪問リハビリテーション(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


居宅要介護者について病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が行う居宅療養管理指導

☆非課税


居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く)

☆非課税


居宅要介護者(主治医がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせて行う通所リハビリテーション(居宅要介護者の選定による送迎を除く)

☆非課税


居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護(居宅要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く)

☆非課税


居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)について介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び療養病床等を有する病院等に短期間入所させて行う短期入所療養介護(居宅要介護者の選定による特別な療養室等の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く)

☆非課税


有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅(入居定員が30人以上のものに限る)の入所している要介護者について行う特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


特別養護老人ホーム(入居定員が30人以上のものに限る)の入所する要介護者について行う介護福祉施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く)

☆非課税


介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保険施設サービス(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く)

☆非課税


介護療養が屋医療施設の療養病床等に入院する要介護者について行われる介護療養施設サービス(要介護者の選定による特別な病室の提供及び特別な食事の提供を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う夜間対応型訪問介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(認知症)であるものについて、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う認知症対応型通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く)

☆非課税


居宅要介護者の居宅において、又は機能訓練等を行うサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護

☆非課税


有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅(入居定員が29人以下のものに限る)に入居している要介護者について行う地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


特別養護老人ホーム(入居定員が29人以下のものに限る)に入所する要介護者について行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る夜間対応型訪問介護等又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、送迎、特別な居室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護又はこれに相当するサービス(要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護又はこれに相当するサービス(居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く)

☆非課税


介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援

☆非課税


介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス

☆非課税


介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として要介護者又は居宅要支援者に対して行う食事の提供

☆非課税


生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(生活保護法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに限る)、施設介護(生活保護法に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、介護療養施設サービスをいう)、介護予防(生活保護法に規定する介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスに限る)

☆非課税


介護保険法第43条に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス

☆非課税


介護保険法第41条第1項又は同法第48条第1項の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条又は同規則第79条に定める費用に係る資産の譲渡等

☆非課税


介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等からの委託により、他の事業者が、非課税資産の譲渡等に係る業務の一部を行う場合における当該委託業務

○課税


生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

☆非課税


児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

☆非課税


老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業

☆非課税


障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業(生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く)

☆非課税


売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業

☆非課税


授産施設を経営する事業(生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く)

☆非課税


生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

☆非課税


生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

☆非課税


児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

☆非課税


就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定子ども園を経営する事業

☆非課税


母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業

☆非課税


老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業

☆非課税


障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業(生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く)

☆非課税


身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業

☆非課税


知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業

☆非課税


生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

☆非課税


生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

☆非課税


生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業

☆非課税


隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業

☆非課税


精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(第一種社会福祉事業及び一定の事業に限る)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業

☆非課税


更生保護事業法第2条第1項《定義》に規定する更生保護事業

☆非課税




児童福祉施設に関する収入


具体的事例

判定


児童福祉法第7条に規定する助産施設又は保育所等を経営する事業のうち、社会福祉事業に該当するもの

☆非課税


児童福祉法第7条に規定する助産施設又は保育所等を経営する事業のうち、社会福祉事業に該当しないもの

☆非課税


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