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損益計算書の課否判定

【目次】

社会保険診療報酬


具体的事例

判定


健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

☆非課税


高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

☆非課税


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

☆非課税


公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

☆非課税


労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

☆非課税


自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払いを受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

☆非課税


学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療

☆非課税


母子保健法の規定に基づく教育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等

☆非課税


国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療)

☆非課税


美容整形

○課税


健康診断(人間ドッグ)

○課税


医療相談料

○課税


診断書作成料

○課税


生命保険会社からの審査料

○課税


歯科自由診療

○課税




助産に係る収入


具体的事例

判定


妊娠しているか否かの検査

☆非課税


妊娠していることが判明した時以降の検診、入院

☆非課税


分娩の介助

☆非課税


出産の日以後2月以内に行われる母体回復検診

☆非課税


新生児に係る検診及び入院

☆非課税


妊娠中の入院で、産婦人科医が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院

☆非課税


妊娠中の入院及び出産後の入院で、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院で出産日から1か月以内のものにおける差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料

☆非課税


異常分娩

☆非課税


人工妊娠中絶

○課税




埋葬料、火葬料に関する収入


具体的事例

判定


死体(妊娠4か月以上の胎児を含む)を土中に葬るための埋葬料

☆非課税


死体を葬るために焼く場合の火葬料

☆非課税


火葬の場合の待合室の使用料

○課税


火葬した遺骨を墳墓・納骨堂に納める費用

○課税


葬儀屋等に支払う葬儀費用

○課税


埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移す改葬の際に行われる埋葬又は火葬

☆非課税


僧侶が受領するお布施、戒名料

×不課税




身体障害者用物品の譲渡等


具体的事例

判定


身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものの譲渡等

☆非課税


身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの以外のものの譲渡等

○課税


一般の自動車を身体障害者による運転に支障がないように一定の補助手段を講じる改造行為等で改造に要する費用

☆非課税




学校教育関係収入


具体的事例

判定


学校教育法第1条に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供で授業料を対価として行われるもの

☆非課税


学校教育法第124条に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供で授業料を対価として行われるもの

☆非課税


学校教育法第134条第1項に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育として行う役務の提供で、次の要件に該当するもののうち、授業料を対価として行われるもの
①修業年限が1年以上であること
②その1年間の授業時間数が680時間以上であること
③その施設(教員数を含む)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であること
④その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること
⑤その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること
⑥その生徒について所定の技術等を習得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること

☆非課税


在学証明書、卒業証明書、成績証明書等の発行手数料

☆非課税


学校が徴収する給食費、受託研究手数料等

○課税


学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校に該当しない予備校、進学塾、そろばん塾、英会話教室、自動車教習所等が受ける授業料、受講料、入学検定料等

○課税


予備校が収受する入学金、授業料

○課税


学習塾、予備校が行う公開模擬学力試験に係る検定料

○課税




教科用図書の譲渡等


具体的事例

判定


文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の譲渡

☆非課税


教科用図書の供給業者等が教科用図書の配送等の対価として収受する手数料

○課税


参考書又は問題集等の補助教材の譲渡

○課税




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