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損益計算書の課否判定(売上)

【目次】

商品・製品売上


具体的事例

判定


国内において、事業者が事業として対価を得て行う課税資産の譲渡等(輸出以外)

○課税


国内において、事業者が事業として対価を得て行う課税資産の譲渡等(輸出)

△免税


国外にある資産の譲渡

×不課税


三国間取引

×不課税


国外における生産設備等の建設または製造に関して、調査、企画、立案、助言、監督、検査等のために人材が派遣された場合において、その建設等に必要な資材の大部分が国外で調達されたとき

×不課税


事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合で、その支給に係る対価を収受することとしているとき(有償支給)

○課税


事業者が外注先等に対して外注加工に係る原材料等を支給する場合で、その支給に係る対価を収受することとしている場合であっても、事業者がその支給に係る原材料等を自己の資産として管理しているとき

×不課税


びん・缶または収納ケースなどの容器等込みで資産を譲渡する場合に、容器等込みで資産を引き渡す際に収受し、当該資産を消費等した後にからの容器等を返却したときは返還することとされている保証金等

×不課税



会報等の発行


具体的事例

判定


同業者団体、組合等が対価を経て行う会報または機関紙の発行

○課税


会報、機関紙が同業者団体、組合等の通常の業務の一環として発行され、その構成員に配布される場合
 会報等の発行費用がその構成員からの会費、組合費等によって賄われているときであっても不課税となる

×不課税



寄付金等の収受


具体的事例

判定


寄付金の収受

×不課税


祝金の収受

×不課税


見舞金の収受

×不課税



事業付随収入


具体的事例

判定


事業者がその有する集会所、体育館、食堂等の施設を、対価を得て役員または使用人等に利用させる行為

○課税



役務の提供


具体的事例

判定


国内における土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興業、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスの提供

○課税


作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供

○課税


弁護士が収受する弁護士報酬

○課税


非居住者に対する弁護士業務としての役務の提供

△免税


公認会計士が収受する監査報酬

○課税


税理士が収受する税理士報酬

○課税


社会保険労務士が収受する労務士報酬

○課税


司法書士が収受する司法書士報酬

○課税


芸能人がテレビ出演した際の出演料

○課税



キャンセル料等


具体的事例

判定


予約の取り消し、変更等に伴って予約を受けていた事業者が収受するキャンセル料、解約損害金

×不課税


解約手数料、取消手数料または払戻手数料を対価とする役務の提供

○課税


解約等に際し収受することとされている金銭のうち、役務の提供の対価である解約手数料に相当する部分と逸失利益等に対する損害賠償金に相当する部分が含まれている場合に、これらの対価の額を区分することなく一括して収受することとしているとき

×不課税



会費収入等


具体的事例

判定


同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等で、当該同業者団体がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係あるかどうかによって課税売上、対象外の判定をするが、その判定が困難なものについて継続して同業者団体等が対象外としている場合
 判定が困難な会費等について対象外としている場合には、同業者団体等はその旨を構成員に通知することになっている

×不課税


名目は会費となっているが、実質的には映画・演劇等の入場料と認められるもの

○課税


名目は会費となっているが、実質的には出版物の購読料と認められるもの

○課税


名目は会費となっているが、実質的には職員研修の受講料と認められるもの

○課税


名目は会費となっているが、実質的には施設の利用料と認められるもの

○課税


名目は会費となっているが、実質的には情報等の提供料と認められるもの

○課税


同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金等で返還しないものについては、当該同業者団体等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかによって課税売上、対象外(不課税)の判定をするが、その判定が困難なものについて、継続して同業者団体等が対象外(不課税)としている場合
 判定が困難な会費等について対象外としている場合には、同業者団体等はその旨を構成員に通知することになっている

×不課税



賞金等


具体的事例

判定


他の者から賞金等の給付を受けた場合における次の2つの要件を満たした場合の賞金等
①受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること
②賞金等の給付が予定されている催事等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること

○課税



派遣料収入


具体的事例

判定


労働者の派遣を行った事業者が当該他の者から収受する派遣料

○課税



配送料収入


具体的事例

判定


商品の配送に伴い別途収受する配送料(原則)

○課税


配送を宅配便等で行い、購入者から宅配料の実費を預り、帳簿上も預り金として処理し、損益に関係させない方法で経理している配送料

×不課税



報奨金等


具体的事例

判定


事業者がお客様から受け取ったチップ

×不課税


建設工事が終了した際に、施主から支払われた無事故達成報奨金や工事竣工報奨金

×不課税



委託販売


具体的事例

判定


委託販売等の委託者の、受託者が課税資産である委託商品を譲渡したことに伴い収受したまたは収受すべき金額
 その課税期間中に行った委託販売等のすべてについて、当該課税資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における課税資産の譲渡等の金額としているときは、これが認められる

○課税


委託販売に係る受託者が、委託者から受ける委託販売手数料
 委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受したまたは収受すべき金額を課税売上とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額として処理しても差し支えない

○課税



協賛金等


具体的事例

判定


販売店がメーカーからメーカー名入りの広告宣伝用陳列ケースを取得するために交付を受けた協賛金
 協賛金は課税売上、購入した陳列ケースは課税仕入となる

○課税



売上対価の見積もり計上


具体的事例

判定


課税資産の譲渡等を行った場合で、その譲渡等をした日の属する課税期間の末日までにその対価の額が確定していないときの同日の現況による見積もり
 課税期間の末日における現況でその金額を適正に見積もることになる
 差額は確定した課税期間の課税売上、または課税売上のマイナスとなる

○課税



相殺等


具体的事例

判定


下取りを行った場合の課税資産の譲渡等
 下取りに係る資産の価額を控除した後の金額ではなく、下取りに係る資産の価額を控除する前の金額が課税売上となる
 課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入に該当する

○課税


相手先から債務があるため債務金額を相殺した場合の課税資産の譲渡
 売上と相殺する前の金額が課税売上

○課税



自社使用


具体的事例

判定


事業者が自己の広告宣伝又は試験研究のために商品、原材料等の資産を消費し、又は使用した場合の当該消費又は使用

×不課税





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