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消費税の輸出物品販売場(免税店)

消費税の輸出物品販売場(免税店)の概要

 消費税法では、輸出物品販売場を経営する事業者(免税事業者を除く。)が、外国人旅行者などの非居住者に対して、通常生活の用に供する物品を輸出するため、所定の方法により購入されるものの販売を行った場合に、その販売に係る消費税を免除することとされています。
 なお、輸出物品販売場制度の趣旨としては、非居住者が国内で購入した物品を土産品等として日本国外に持ち出す場合には,その非居住者に対する譲渡が実質的に輸出と同様であることから設けられたものです。
 したがって、その非居住者が購入した物品を携帯等の方法により日本国外に持ち出して消費することを前提として免税とされるものであり、非居住者が購入するという理由で免税されるものではないことに留意する必要があります。

※ 免税事業者とは、基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高等がl,000万円以下である者について、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る納税義務が免除される者をいいます。

 なお、平成27年の税制改正により、輸出物品販売場について、その販売場において免
税販売する物品の免税手続(以下「免税販売手続」といいます。)を免税販売手続を行う事業者に代理させることができる制度が創設されました。
 これを「手続委託型輸出物品販売場(免税販売手続がその販売場が所在する特定商業施設内に一の承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおいてのみ行われる輸出物品販売場)」といい、従来型の輸出物品販売場を「一般型輸出物品販売場(免税販売手続がその販売場においてのみ行われる輸出物品販売場)」と許可要件などが異なります。


輸出物品販売場(免税店)の許可申請の手続き

輸出物品販売場の許可要件
 事業者(消費税の課税事業者に限ります。)が経営する販売場について、「一般型輸出物品販売場」又は「手続委託型輸出物品販売場」としての許可を受けるためには、それぞれ次の要件の全てを満たすことが必要です。

【一般型輸出物品販売場】
 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
 現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
 免税販売手続に必要な人員を販売場に配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

1 「免税販売手続に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。なお、外国語については、母国語のようにりゅうちょうに話せることまでを必要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用して、非居住者に手続を説明できる程度で差し支えありません。

2 「免税販売手続を行うための設備を有する」とは、非居住者であることの確認や購入記録票の作成など免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを求めているものではありません。


【手続委託型輸出物品販売場】
 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
 現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
 販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する一の承認免税手続事業者との間において次の要件の全てを満たす関係があること。
 ① 販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。
 ② 販売場において譲渡した物品と免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
 ③ 免税販売手続につき必要な情報を共有するための措置が講じられていること。



輸出物品販売場の許可申請手続き
 「一般型輸出物品販売場」又は「手続委託型輸出物品販売場」としての許可を受けるためには、納税地の所轄税務署長に次の書類を提出して申請することとなります。
 平成27年3月31日までに許可を受けた輸出物品販売場は、平成27年4月1日に「一般型輸出物品販売場」の許可を受けたものとみなされます。

【一般型輸出物品販売場】
 輸出物品販売場許可申請書(一般型用)
[添付書類]
 許可を受けようとする販売場の見取図
 ・販売場の見取図などに免税販売手続を行う場所を付記したもの
 免税販売の方法を販売員に周知するための資料
 ・免税販売手続マニュアルなど
 免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料
 ・免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記したものなど
 申請者の事業内容が確認できる資料
 ・会社案内やホームページ掲載情報など
 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料
 ・取扱商品リスト、商品カタログなど
 許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル



【手続委託型輸出物品販売場】
 輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)
[添付書類]
 許可を受けようとする販売場が所在する特定商業施設の見取図
 免税販売手続の代理に関する契約書の写し
 特定商業施設に該当することを証する書類
 承認免税手続事業者の承認通知書の写し
 申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(商品カタログなど)
 その他参考となる書類

 「一般型輸出物品販売場」と「手続委託型輸出物品販売場」の許可要件は異なりますので、「一般型輸出物品販売場」として許可を受けている販売場を「手続委託型輸出物品販売場」に変更する場合には、改めて「手続委託型輸出物品販売場」としての許可を受ける必要があります。「一般型輸出物品販売場」として許可を受けている販売場が「手続委託型輸出物品販売場」の許可を受けた場合、「一般型輸出物品販売場」の許可の効力は失れます(一の販売場については、一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場のいずれかの許可しか受けることができません。)ので、注意が必要です。


免税販売手続き事業者の承認申請手続き

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