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消費税の輸出物品販売場(免税店) での販売方法

旅券(パスポート)等の提示
 外国人旅行者等の非居住者は、輸出物品販売場を経営する事業者に対し、その所持する旅券(パスポート)等を提示します。
 なお、次に掲げる旅券等のいずれの提示もないときには、免税販売はできません。

【旅券等】
①旅券(上陸許可の証印を受けたもの)
②乗員上陸許可書
③緊急上陸許可書 二遭難による上陸許可書


「購入記録票」の作成
 輸出物品販売場を経営する事業者は、免税対象物品の購入事実を記載した書類である「購入記録票」を作成します。


「購入者誓約書」の提出
 非居住者は、免税対象物品を購入後において輸出する旨を誓約する書類である「購入者誓約書」を作成し、輸出物品販売場を経営する事業者に提出します。


「購入記録票」の旅券等への貼付(割印)
 輸出物品販売場を経営する事業者は、「購入記録票」を非居住者の所持する旅券等に貼付け、旅券等と「購入記録票」との間に次の形式の印で割印します。なお、この「輸免」の印は市販されています。(※印の規格おおむね横6mm、縦8mm)


免税対象物品の引渡し
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税対象物品を引き渡す際には、購入者との事後のトラブルを防止するためにも、「購入記録票」に記載されている次の事項を説明します。

 免税で購入した物品を帰国の際に携帯していなかったときは、その購入物品に対する消費税が徴収されること。

 なお、平成26年10月1日から免税対象となった消耗品については、購入後 30日以内に、指定された包装を開封せずに国外に持ち出す必要があることを非居住者に説明する必要があります。
 消耗品については指定された方法により包装します。

1.包装は「プラスチック製の袋」又は「段ボール製、発砲スチロール製等の箱」であること。
2.包装は以下のような要件を満たすこと。
(1) 使用される状況に照らして十分な強度を有するものであること。果物等の鮮度維持のために内容物を容易に取り出せない大きさの穴を開けることは許容される。
(2) 開封した場合に開封したことが分かるシールで封印する。
(3) 包装の中の内容物や個数が確認できること。
① 袋の場合には、透明、ほとんど透明であること。
② 箱の場合には、内容物の品名及び品名ごとの数量を記載又は記載した書面を貼付。
③ 袋の場合であっても内容物の品名及び数量を外側から確認できない場合にあっては、内容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は記載された書面が貼り付けられたものであること。
(4)出国まで開封しないことを注意喚起する記載又は記載した書面の貼付。


「購入者誓約書」等の保存
 輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者から提出された購入者誓約書を、免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません。
 なお、購入者誓約書の保存がない場合や、その記載内容に不備がある場合には、非居住者に対する販売であっても免税となりませんので、留意が必要です。
 ただし、災害等やむを得ない事情により保存できなかったことを事業者が証明した場合には、この限りではありません。
  また、前述したように、平成26年10月1日以降、同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して1日に販売する一般物品の販売額の合計が100万円を超える場合には、非居住者は,輸出物品販売場を経営する事業者に旅券等の写しを提出し、事業者は当該旅券等の写しを保存する必要があります。


「購入記録票」の税関への提出
 非居住者は、出国する際、免税で購入した物品を携帯などの方法により輸出するとともに、旅券等に貼り付けられた「購入記録票」を、出港地を所轄する税関長に提出しなければなりません。
 なお、非居住者が出国する際,免税で購入した物品を携帯していない(輸出しない)場合には、出国時に、その非居住者から、免除された消費税額に相当する消費税が徴収されることとなりますので留意が必要です。
 また、非居住者が免税で購入した物品を別送の方法により輸出した場合は、出国する際にその物品を携帯していないことになりますので、別送による輸出手続きをとる際に「購入記録票」を提示し、税関において輸出済である旨の証印を受けることで確認を受けることになります。
 ただし、郵便により輸出するものについては、郵便局が発行する受領証(内容品の品名、数量価格が記載されているものに限ります。)又は受理明細証により確認できるものは、これにより確認を受けることになります。


免税購入物品の輸出



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