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消費税の免税対象物品

免税対象物品

 免税販売の対象となる物品は、輸出するために購入される物品のうち、通常生活の用に供する物品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品を除く。)で、その物品の購入額の合計額が1万円超の物品とされています。

 ただし、平成 26 年 10 月1日以降は、一定の要件の下、通常生活の用に供する物品の全てが免税販売の対象となりました。
 新たに免税対象物品に加えられた消耗品は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え、50 万円までの範囲内のものであって、次の方法で販売する場合に限り、免税対象となります。
① 非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受け
ること。
② 非居住者が、「消耗品を購入した日から 30 日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
③ 指定された方法により包装されていること。


消耗品の範囲

 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。
 なお、消耗品に該当するか一般物品(通常生活の用に供する物品で消耗品以外のものをいいます。以下同じ。)に該当するかは、個々の物品の性質に応じて判断することとなります。


一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合

 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合とは、下記のように一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合をいい、この場合は消耗品として免税手続を行います。
 なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当し、この場合は一般物品として免税手続を行います。

《一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合の例》
消耗品として免税手続を行います。
・おもちゃ付き菓子
・ポーチ付き化粧品
・グラス付き飲料類

《一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合の例》
一般物品として免税手続を行います。
・ 必要最小限の乾電池が付属された電化製品
・インクカートリッジが装着された状態のプリンタ


事業用のための購入

 輸出物品販売場における免税の対象となる物品は、その購入者が通常生活の用に供する物品に限られますので、例え非居住者に対する販売であっても、事業用又は販売用として購入されるものは、免税の対象とはなりません。

 なお、輸出物品販売場を経営する事業者自らが、外国人事業者の指定する国へ輸出する場合には、消費税法第7条の輸出免税の規定の適用を受けることができます。この場合には以下の証明書類等の保存が必要となります。

① 輸出許可を受ける貨物の場合
   輸出許可書(税関長が証明した書類)
② 価格 20 万円超の資産を郵便物として輸出する場合
   輸出許可書(税関長が証明した書類)
③ 価格 20 万円以下の資産を郵便物として輸出する場合
   その事実を記載した帳簿又は書類



出張販売

 輸出物品販売場とは、一定の要件を満たす課税事業者が経営する販売場で、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受けた販売場をいいます。
 よって、例えば外国の船舶が入港した際に、その船舶に出張して船舶の乗組員等に免税販売するなどの出張販売は、輸出物品販売場としての許可を受けた販売場での販売ではありませんので、免税の対象にはなりません。


免税販売物品の返品についての取扱い

 非居住者に免税販売した物品の返品を受けた場合には、旅券等に貼り付けた購入記録票は、そのままにしておき、その余白に免税販売した物品が返品された旨を記載するとともに、返品処理した者が分かる印(社印や担当者の印など)を押印してください。



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