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NPO法人を設立するための15の要件
NPO法人を設立するには下記のような要件を満たす必要があります。
1.特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
NPO法人を設立するには、団体の活動目的が下記の20分野の非営利事業の1つ若しくは複数に当てはまる必要があります。
① 保険、医療または福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護または平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または救助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市が条例で定める活動
なお、上記はあくまでも主たる活動が当てはまればよいので、団体が行うすべての活動が当てはまる必要はありません。
2.宗教活動や政治活動を主目的にしないこと
布教活動や政治上の主義の推進・支持・反対など、これらを主たる目的とすることはできません。
3.特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
選挙運動は従たる目的としても認められません。
4.営利を目的としないこと
「非営利」とは、活動に伴って利益が生じたとしても、構成員つまり役員や社員に分配しないことをいいます。または、解散時にはその財産を国等に寄付することも必要です。
寄付金・補助金・助成金などだけでは法人運営の基盤が弱くなってしまうので、非特定営利活動にかかる事業以外の事業(「その他の事業」といいます。)として収益をあげることも可能です。
しかし、その場合、収益を生じたときは、本来事業である特定非営利活動にかかる事業のために使用しなければなりません。
5.特定の政党のために利用しないこと
6.特定非営利活動にかかる事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は、特定非営利活動にかかる事業に充てること
7.暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
8.社員(正会員など総会で議決権を有する者)の加入や脱退について、不当な条件をつけないこと
例えば、こういう人はOKだけど、こういう人はダメとか、会費がとても高いなど、入会が制限されるようなことは、団体の目的、事業内容などから合理性が認められる場合を除いて、原則として認められません。
同様に、退会に関しても任意にできるようにしておく必要があります。
ただし、正会員以外についてはどのような条件をつけてもかまわないとされています。
9.10人以上の社員を有すること
「社員」とは、総会で議決権を有する者(会員)のことであり、一般にいう従業員のことではありません。社員は、個人または法人、人格のない社団(任意団体)であればよく、国籍や住所地等の制限はありません。
また、社員は役員(理事・監事)を兼ねることができます。
10.報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
「役員の報酬」とは、役員としての労働の対価のことであり、従業員に支払う給与とは異なります。ですから、役員が事務局職員などを兼務している場合に、これについての給与を受けることは可能です。
ただし、監事の場合は従業員と兼務することができないため、注意が必要です。
11.役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
役員とは、理事および監事のことをいいます。理事は、社員や職員を兼ねることができます。監事は、社員を兼ねることはできませんが理事や職員を兼ねることは可能です。
12.役員は、成年被後見人または被保佐人など、NPO法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと
「欠格事由」に該当する者とは、次にあげる人をいいます。
成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法の一定の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
暴力団または暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
13.各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと
「親族」とは、ここでは三親等以内の親族をいいます。
例えば、役員総数が5名以下の場合には、配偶者・親族は1名も含めることはできません。