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NPO法人のメリット

NPO法人には下記のようなメリットがあります。

① 社会的信用の増加
② 団体名による契約や登記が可能
③ 税金面での優遇あり
④ 組織を永続的に維持することが可能
⑤ 資金が調達しやすくなる 

社会的信用の増加

 社会貢献活動を行う上で重要となるのが、体外的な信用です。個人や任意団体では、活動内容や経営状態、財政状況が分かりにくいため、第三者から見て信用度が低くなります。
 それに対し、NPO法人では、定款や登記簿謄本などにより内容を確認することが可能であり、毎年、所轄庁へ決算書類の提出が求められているので、活動面・財務面ともに透明性が高いといえます。

団体名による契約や登記が可能

 任意団体の場合は、団体名で契約することも登記することもできません。その結果、団体名で事務所を借りられない、銀行口座が作れない、電気や水道、電話などの公共料金の契約ができないという問題が生じ、契約は代表者個人名で行わざるを得ません。その場合、何らかの事情で代表者が変わる度にその変更を行わなければなりません。
 しかし、NPO法人の場合は、公共料金の契約が可能であり、不動産の所有なども法人の名義で財産を所有することができますので、代表者が変わっても契約変更や、財産の使用をめぐるトラブルも防止することが可能です。銀行口座も法人名で作ることが可能であるため、個人が団体の資金を勝手に流用することも防ぎやすくなります。

 また、任意団体の場合、団体で損害賠償や債務不履行(未払い等)などの様々な問題を発生した場合にも、責任はすべて名義を貸した個人の責任となってしまうという問題もあります。
 しかし、法人格を取得しNPO法人となった場合には、法人として行った活動によって発生した損害は、原則として法人が賠償することになります。

税金面での優遇あり

 収益事業を行わなければ税金はかからない
 例えば、個人事業や任意団体の場合、売上などによる収入は所得税の課税対象となります。所得税は累進課税なので、売上が増え、所得(売上から原価や経費を差し引いた利益)の額が高くなれば高くなるほど税率もアップし、税負担も増加してしまいます。
 一方、NPO法人の場合は、収益事業をしばい団体であれば、税金の減免申請を毎年行えば税金はまったくかかりませんので、会費や寄付金を中心に事業を運営している場合には、税金面で有利といえます。

 認められる経費の範囲が広い
 個人事業や任意団体の場合、税務申告をする際に、必要経費として認められないというケースがよくあります。これは費用処理した支出のどこまでが個人のもので、どこまでが事業用(団体用)のものなのか線引が曖昧であるためです。
 しかし、NPO法人の場合には、個人の支出とNPO法人としての支出が明確に区分されるため、任意団体や個人では認められない経費でも認められることになります。
 例えば、自動車を個人事業主が事業用で購入した場合、特別の事由がない限り、その自動車関連費用を全額経費として認められることはありません。しかし、NPO法人の場合、その自動車を法人の名義で所有することが可能であるため、自動車関連費用の全額を費用とすることも認められることになります。

組織を永続的に維持することが可能

 任意団体では、代表者が管理している財産は、法律上、代表者個人の財産となります。つまり、代表者本人が死亡すると、その任意団体の財産はすべて代表者に関する相続の対象となり、本来の持ち主である任意団体には帰属しません。
 しかし、NPO法人であれば、全ての財産は法人に帰属するため、万が一代表者である理事長が死亡した場合でも、他の理事を代表に選任すれば問題ありません。

資金が調達しやすくなる

 金融機関からの融資が可能
 NPO法人向けの金融機関の融資も行われています。融資により、個人では不可能な資金量を調達しやすくなります。

 官公署から事業委託・補助金を受けやすい
 行政からの事業の委託や補助金は、責任の所在を明確にするため、一部の補助金を除き、法人に限定しています。NPO法人として法人格を取得することで、官公署からの事業委託や補助金を受けやすくなります。



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