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所轄庁への認証申請

設立認証申請に必要な資料って何を揃えれば良いの?必要部数は?

 NPO法人を設立する際の認証申請に必要となる書類と必要部数は以下の通りです。

設立認証申請書1部
定款2部
役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿2部
各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し1部
役員の住所及び居所を証する書面(住民票)1部
社員のうち10人以上の者の名簿1部
確認書1部
設立趣旨書2部
設立認証申請書についての意思の決定を証する議事録の写し1部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書2部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書2部



設立認証申請書の書き方は?

 設立認証申請書は、各所轄庁によって内容が異なるため、核所轄庁の所定通りに作成しなければなりません。

<注意点>
「法人の名称」と「定款に記載された目的」については、定款に記載した内容と完全に一致させる必要があります。
「申請者」は原則として設立代表者になります。
申請日に関わらず、所轄庁が申請書を現実に受領した日が受領日となります。
事務所の所在地は、定款上は最小行政区画で記載している場合でも、必ず地番まで、省略なしで記載する必要があります。

<参考> 特定非営利活動法人設立認証申請書(東京)


定款ってどう作成すれば良いの?

 NPO法人は、定款で定めた目的の範囲内で権利を有し義務を負います。
 定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則を記載したもので、法人内部の規範として役員、社員、機関(総会・理事会)及び法人の構成員全員を拘束します。
 設立後の運営に合わせた定款を作成するか否かで、その後の活動展開に大きな支障が生じてしまう可能性もあるので注意が必要です。また、設立認証申請時には、所轄庁から厳しいチェックが入るので、設立手続きでは、この定款の作成が最大のポイントとなります。
 また、定款の変更はいつでも可能ですが、軽微な事項を除けば、再度、所轄庁からの認証を受けなければならないので、定款変更手続きには新規設立時と同様に、多くの時間と労力がかかってしまいます。ですから、設立時の定款作成は慎重に行う方が望ましいでしょう。

① 絶対的記載事項・・・必ず記載しなくてはいけない事項
② 相対的記載事項・・・記載がなくても定款の効力には関係ないが、記載がなければ効力が生じない事項
③ 任意的記載事項・・・記載がなくても定款の効力には関係がなく、団体において任意に記載できる事項

<参考> 定款 記載例
<参考> 定款 留意事項


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