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NPO法人設立後の運営

定款の変更が必要なときとは?

 NPO法人の定款変更は、変更する内容によって「届出」と「認証申請」とに手続きが分かれます。
「届出」による手続き
 「届出」による手続きは、社員総会で定款変更を決議して、その変更を届け出れば、社員総会での決議の日にすぐ変更の効力が生じます。

「認証申請」による手続き
 「認証申請」による手続きは、社員総会で定款変更を決議して、所轄庁に認証申請をし、そこでの審査を経て認証が行われて初めて変更の効力が生じます。なお、認証までにはだいたい2〜4ヶ月かかりますので、あらかじめその期間を考慮した上で定款変更を行った方がよいでしょう。

 また、定款変更により、登記事項の変更が生じた場合には、定款の変更登記が必要になります。


「認証」が必要な定款の変更

 平成24年4月からは、以下の10項目の変更について「認証」が必要とされており、それ以外の変更については、「届出」による手続きで足ります。

① 目的
② 法人の名称
③ 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類
④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
⑤ 社員の資格の得喪に関する事項
⑥ 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
⑦ 会議に関する事項
⑧ その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
⑨ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係る場合のみ)
⑩ 定款の変更に関する事項

 なお、上記のうち、①目的、②法人の名称、③特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類、④主たる事務所及びその他の事務所の所在地、⑧その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項の5つが登記事項となりますので、定款変更の登記が必要になります。


「届出」で足りる定款の変更

 上記記載の「認証」が必要な定款の変更である10項目以外の変更については、「届出」による手続きで足りますが、具体的には以下の事項となります。

 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
 役員の定数に関する事項
 資産に関する事項
 会計に関する事項
 事業年度
 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散にかんする事項
 公告の方法
 NPO法第11条各号に掲げる事項以外の事項(定款の任意的記載事項)



定款変更の際の提出書類とは?

「届出」の場合の提出書類
 認証が不要な事項については、定款変更の議決がなされたら、「定款変更届出書」に変更前と変更後の違いを明記した上で、添付書類として「定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本」及び「変更後の定款」を、遅滞なく、所轄庁に提出しなければなりません。
 また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合(理事の変更、所在地の変更等)には、遅滞なく「登記事項証明書」を提出する必要があります。

届出に必要な書類提出部数
定款変更届出書1部
社員総会の議事録の謄本1部
変更後の定款2部

 なお、定款の新旧対象表を別添する場合には、「定款変更届出書」の「1.変更の内容」の箇所にその旨を記載すれば足ります。

【参考】定款変更届出書(東京都)


「認証申請」の場合の提出書類
 認証申請をする場合には、「定款変更認証申請書」と「定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本」、「変更後の定款」を提出します。
 事業の変更を伴う定款変更の場合には、さらに定款の変更日の属する事業年度とその翌事業年度の「事業計画書」と「活動予算書」も提出する必要があります。
 なお、所轄庁の変更を伴う定款変更の場合には、「役員名簿」、「確認書」、「前事業年度の事業報告書」、「財産目録」、「貸借対照表」、「活動予算書」も提出する必要があります。もし、NPO法人を設立してからこれらの書類を作成する前に所轄庁の変更を伴う定款変更を行う場合には、これらの書類に代えて、「設立時の財産目録」、「事業計画書」、「活動予算書」を添付することになります。

【所轄庁の変更を伴わない場合】

認証申請に必要な書類提出部数
定款変更認証申請書1部
社員総会の議事録の謄本1部
変更後の定款2部
定款変更日の属する事業年度及び前事業年度の事業計画書(事業の変更の場合)2部
定款変更日の属する事業年度及び前事業年度の活動予算書(事業の変更の場合)2部

※ ここでいう定款変更日は、所轄庁が認証する日(申請書の受理日から約4か月後)を想定してください。

【所轄庁の変更を伴う場合】

認証申請に必要な書類提出部数
定款変更認証申請書1部
社員総会の議事録の謄本1部
変更後の定款2部
役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿2部
確認書1部
事業報告書1部
活動計算書1部
貸借対照表1部
財産目録1部
前事業年度の年間役員名簿1部
前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿1部
定款変更日の属する事業年度及び前事業年度の事業計画書(事業の変更の場合)2部
定款変更日の属する事業年度及び前事業年度の活動予算書(事業の変更の場合)2部

※ ここでいう定款変更日は、所轄庁が認証する日(申請書の受理日から約4か月後)を想定してください。

【参考】定款原稿認証申請書(東京都)


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