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NPO法人設立後の運営

NPO法人の登記完了後に所轄庁へ提出する書類

 NPO法人の設立登記が完了した後、遅滞なく、所轄庁へ提出しなければならない書類があります。

《所轄庁への提出書類》
設立登記完了届出書
登記簿謄本及びその写し
定款の写し
設立当初の財産目録

 これらの書類は、所轄庁における閲覧用として使用されるものになりますので、申請時に提出しているものについても、再度提出するする必要があります。


税務署への届出(収益事業を行う場合)

 株式会社を設立する場合には、その本店となる事務所の所在地(納税地)を管轄する税務署に「法人設立届出書」ほか一定の税務関係届出書を提出する必要がありますが、NPO法人の場合には、収益事業を行わない場合には、税務署への届出は必要ありません。
 しかし、NPO法人が、税法で定められている34種類の収益事業を行う場合には、「収益事業開始届出書」を、収益事業を開始した日以後2ヶ月以内に主たる事務所の所在地(納税地)を管轄する税務署に提出しなければなりません。その他にも提出する必要がある一定の税務関係届出書がありますので、収益事業を行う場合にはこれらの届出を忘れないように注意してください。
 また、事業を行っている途中で収益事業に該当することとなった場合にも、これらの書類は速やかに提出する必要があります。

《収益事業開始時に必要な税務関係届出書》
収益事業開始届出書・・・収益事業開始から2ヶ月以内
青色申告承認申請書・・・収益事業開始から3ヶ月を経過した日と収益事業開始事業年度終了の日とのいずれか早い日まで
給与支払事務所等の開設届出書(給与や報酬の支払いを受ける者がいる場合)・・・設立から2ヶ月以内
棚卸資産の評価方法の届出書(法定評価方法によらない場合)
減価償却資産の償却方法の届出書(法定償却方法によらない場合)
登記簿謄本
定款のコピー
職員名簿



税務署以外への税務関係の届出書

 NPO法人を設立した場合には、その法人の事業所を管轄する都道府県税事務所に以下の書類を提出する必要があります。
 また、これらの書類は、NPO法人の事業所を管轄する市区町村役場にも、それぞれの市区町村で定められている期限までに提出しなければなりません。

法人設立届出書
登記簿謄本
定款のコピー



社会保険の手続き

 法人の場合は1人以上、個人の場合は常時5人以上の従業員を使用している場合には、社会保険の強制適用事業所に該当するため、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しなければなりません。
 NPO法人の場合も、法人には変わりありませんので、1人でも従業員を雇用していると社会保険に加入する義務が生じます。
 社会保険の加入手続きを行う場合には、以下の書類を所轄の年金事務所に提出する必要があります。

《年金事務所への提出書類》
健康保険・厚生年金保険新規適用届出
新規適用事業所現況書
保険料納入告知書送付依頼書(口座振替依頼書)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
登記簿謄本



労働保険の手続き

 NPO法人の場合でも、設立して1人でも従業員を雇用していると労災保険に加入する義務が生じます。労災保険とは、従業員が業務中または通勤中に病気やケガなどをした場合に補償を行う制度になります。
 NPO法人を設立した場合、原則として、保険関係設立の日(労働者を1人でも雇用した日)から10日以内に、以下の書類を労働基準監督署へ提出します。

 さらに、1人でも従業員を雇用する場合には、労災保険のほか、雇用保険に加入する義務が生じます。
 NPO法人を設立した場合、原則として、雇用保険の加入義務のある労働者を1人でも雇用した日の翌日から10日以内に、「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所(ハローワーク)へ提出します。
また、従業員を雇用した月の翌月10日までには、「雇用保険被保険者資格取得届」も提出しなければなりません。

《労働基準監督署への提出書類》
労働保険料申告書
流動保険関係成立届
適用事業報告
登記簿謄本


《公共職業安定所(ハローワーク)への提出書類》
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
労働保険関係成立届出
労働者名簿
登記簿謄本



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