会社や商品のマスコットとしてゆるキャラを作ったら

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 バリィさんやくまモンなどの地方自治体のPRマスコットキャラクターだけではなく、ゆるキャラのようなイメージキャラクターを制作している企業や団体って数多く存在していますよね。
 
 最近、関与しております法人様においても、ゆるキャラの制作が行われ、そのデザイン費用や着ぐるみの制作費用などの請求書を目にしました。
 その法人様においては、広告宣伝費で会計処理を行っておりましたが、税務上は費用で良いのかというと、答えは「No」ですね。
 では、デザイン費用や着ぐるみ制作費用はどういう取り扱いになるのでしょうか。

 まずは着ぐるみの制作費用です。

 こちらは、基本的に1年未満しか使用しないとは考えにくいものになりますから、10万円以上であれば固定資産計上する必要があります。大きさや素材なのどにもよりますが、1体あたり50万円を超えるようなケースも多いので、費用処理されているのであれば、固定資産への振替や申告調整などで対応しなければなりませんね。
 勘定科目は、器具備品として取り扱うことになり、耐用年数は、耐用年数省令別表一「器具及び備品」の「看板及び広告器具」のうち、「その他のもの5年」となるものと考えられるようです。
(「週刊税務通信No3260」)

 もちろん、あまり想定はしにくいかもしれませんが、キャンペーンなど短期的な利用目的で制作され、1年以上使用することはないのであれば、広告宣伝費などで一括費用処理しても差し支えないでしょう。

 次にキャラクターのデザイン費用です。
 こちらは、商標権などの知的財産権として登録するかどうかで取り扱いが変わってきます。

(1)商標登録をする場合
 無形固定資産の商標権として計上することになり、耐用年数は、耐用年数省令別表三「商標権10年」で償却を行うことになります。
 なお、弁理士への出願手数料や印紙代等の登録にかかる費用については、固定資産計上する必要はなく、全額費用として損金算入することが認められています。

(2)商標登録をしない場合
 イメージキャラクターを商標登録しない場合には、商標権という具体的な無形固定資産を取得するわけではありません。
 ただし、その支出の効果が将来にわたり持続することが明らかですので、繰延資産(開発費)に該当することとなります。
 この繰延資産(開発費)は任意償却を行うことができるため、そのデザインにかかる金額を全額費用として損金算入することが認められています。



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