短期前払費用を使った節税対策!

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短期前払費用の特例を使用した方法は、節税対策としてポピュラーなものですので、ご存知の方も多いかもしれませんね。

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものになります。

一方、短期前払費用の特例とは、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められるというものです。

とはいえ、原則的として前払費用の処理は、収益との期間対応を目的としています。支出した時に資産計上をし、役務の提供を受けた時に損金の額に算入されるものになりますから、短期前払費用の特例を受けるためにはそれ相応の条件を満たしていなければなりません。


短期前払費用の適用を受けるための注意点

支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものであること

継続適用すること(年払いにしたり、月払いにしたり、あるいは一括で損金算入したり、前払費用として資産計上をしたりと、年度ごとに支払い方法や処理方法を変更してはいけません。)

2年分など1年を超える支払いをした場合は、適用を受けることはできません。

契約書が月払いになっている場合に、勝手に年払いをしても適用を受けることはできません。当事者間の合意があることが必要なので、契約書や覚書などで当事者間で合意があったことの客観的な事実を残しておく必要があります。

決算までに支出があること。(未払いでは適用を受けられません。)

売上原価となる経費など収益と対応させる必要があるものは、適用を受けることはできません。

その費用の中身が月ごとにみても等質・等量であること。(具体的には家賃や保険料が適用対象となり、雑誌の年間購読料や税理士の顧問料などは、短期前払費用の適用対象外となります。)


節税効果は適用初年度しかない

短期前払費用は、毎期継続して同時期にほぼ同額の支出があるものなりますから、短期前払費用により支出時に損金になったとしても、翌期以降は、支出時に損金算入した場合と時の経過に応じて損金算入した場合とで損金算入額に差は生じません。

あくまで導入初年度のみ、損金計上時期が早くなるというものになります。

翌期以降は、節税効果がないにも関わらず、まとめ払いをしていることによる資金面での負担だけが残ってしまいます。しかし、継続適用が要件になっているため月払いに戻すこともできません。

資金繰りが悪化するリスクがありますから、利益が出たからと言って安易に適用せずに、導入する前にまずは十分に検討してくださいね。
 
 


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