相続税申告書への被相続人のマイナンバー記載が不要に!
これまでの取り扱い
マイナンバー制度の導入によって、平成28年1月1日以降に相続や遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した財産に係る相続税申告書から、被相続人のマイナンバーの記載が必要でした。
変更後の取り扱い
平成28年10月以降に提出する相続税申告書から、相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要となりました。
相続税申告書の様式が改定されますが、改定前の様式を使用する場合には、マイナンバーの記載欄は空欄のまま提出すれば差し支えありません。
なお、すでに税務署に被相続人のマイナンバーを記載して相続税申告書を提出している場合には、税務署において被相続人のマイナンバー記載箇所をマスキングするという対応がとられるそうです。
変更された理由
相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載については、納税者等から以下のような意見があり、それらの意見を踏まえ、関係省庁と協議、検討を行った結果、記載不要とすることにしたようです。
故人から相続開始後にマイナンバーの提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人のマイナンバーを記載することが困難である。
相続開始前に、相続税の申告のために、あらかじめマイナンバーの提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。
マイナンバーの記載はすべて不要なのか
被相続人のマイナンバーの記載は不要になりましたが、相続人のマイナンバーについてはこれまでと同様に必要になりますので、その点記載もれがないようにご注意ください。
なお、相続人のマイナンバーについては、税務署で本人確認(①番号確認、②身元確認)を行うため、申告書に一定の本人確認書類の写しを添付する必要があります。
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