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NPO法人の理事・監事・社員

 NPO法人では、社員または社員以外の者から「理事」「監事」などの役員を専任することになっています。
 (注意)役員は欠格事由に該当しないようにする必要があります。

理事とは?

 理事とは、NPO法人の業務を執行する役員です。最低3人必要で、理事それぞれに代表権(NPO法人を代表して取引などを締結できる権限)を有しています。ただし、定款により代表権を制限することは可能です。
 理事の任期は2年以内で、定款に定める期間となり、理事は社員や職員を兼ねることができます。

 NPO法人の代表者は、必ず理事のなかから選任されます。
 また、NPO法人の代表者の名称は、一般的には「理事長」と呼ばれることが多いですが、「理事長」以外にも、「代表理事」や「会長」とすることも可能です。代表者の名称については、定款により「理事長(または代表理事)は、この法人を代表し、業務を総理する」というような形で規定する必要があります。


監事とは?

 監事とは、理事の業務執行や収支状況などを監督する立場の役員で、最低1人必要です。
 監事の任期も理事と同様2年以内で、定款に定める期間となります。監事は社員を兼ねることは可能ですが、理事や職員を兼ねることはできません。


社員とは?

 社員とは、一般にいう従業員のことではなく、NPO法人の構成員のことをいい、法人の目的に賛同して入会した個人、団体および法人のことをいいます。しかし、議決権をもたない会員(賛助会員など)は社員ではありません。


NPO法人の理事会とは?

 NPO法人では、理事会は法定の機関ではありません。
 しかし、NPO法(特定非営利活動促進法)では、「NPO法人の業務は定款に定めのないときは理事の過半数で決する」と規定しているため、任意で理事会を設置し、社員総会と理事会で決議する内容を分けて定款に定めておくことが、実務上では便利です。



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